会社の取締役が解散以外の理由で退任した場合や、重任した場合、新たに就任した場合、婚姻によって氏名が変更になった場合、代表取締役の住所に変更があった場合には、役員変更登記を行う必要があります。役員変更登記は、変更があったときから2週間以内に行う必要があるため、早めの申請を心がけましょう。
なお、変更登記に必要な書類は、変更登記が必要になった理由によって異なりますので、詳しくは変更前に司法書士にご相談ください。
役員変更の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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