相続が開始したらまず、「相続人調査」と「相続財産調査」を行いましょう。
「相続人調査」とは、遺産分割協議に参加できる相続人が誰であるのかを戸籍謄本等で調べ、確定する手続きをいいます。
この相続人調査は、被相続人の「死亡から出生までの連続した戸籍謄本類」をもとに調べます。戸籍謄本類とは、具体的には戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本のことをいい、これにより相続できる権利のある者を探し出します。
次に、「相続財産調査」を行います。
相続財産には、不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、損害賠償や借金などのマイナス財産も含まれます。
そのため、相続財産調査を怠ってしまうと、単純承認(マイナス財産も含めて全ての相続財産を承継すること)した後に予想以上に多いマイナス財産が見つかって不利益を被る危険もあります。また、遺産分割協議の際に、どのような財産があるのかが全て明らかになっていなければ協議を進めることもできません。
相続財産がおよそ明らかになっていると思われる場合でも、念のため財産調査をしましょう。周りの人が知らないうちに被相続人が借金を作っていたというケースは、相談案件の中でも意外に多いです。
以上より、「相続人調査」と「相続財産調査」はしっかり行いましょう。
司法書士小川淳事務所は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
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相続人調査と財産調査
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