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相続登記の義務化は2024年4月から!内容や罰則など詳しく解説

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相続登記の義務化は2024年4月から!内容や罰則など詳しく解説

■相続登記
相続を受ける財産の多くは、相続を開始したときにその所有権を移転します。
土地や建物などの不動産を相続する場合、不動産の所有者の名義が変更されるため、所有権移転登記を行う必要があります。
この変更手続きを、相続登記といいます。

■相続登記の義務化
これまでは、相続登記の手続きに関してその期限は定められておらず、その登記自体も行うかどうかは本人に任されていました。
しかし、2024年からこの相続登記は義務化されることとなりました。
相続登記の申請は3年以内に行うものとし、罰則規定も設けられています。

被相続人から相続で不動産の所有権を取得した場合は、相続を知って、かつ所有権の取得を知った日から3年以内の登記申請が必要となります。
また、遺産分割協議を行って不動産の所有権を取得した場合には、遺産分割を行った日から3年以内の登記申請が必要となります。
遺産分割による相続の際の相続登記には、遺産分割協議書が必要書類となります。
そのため、遺産分割協議を行った際には、必ず相続人全員の署名を行うなど、有効な遺産分割協議書を作成するように注意する必要があります。

司法書士小川淳事務所は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
地域密着の司法書士として丁寧かつ迅速な処理を行います。相続・不動産登記などの手続きは当事務所にお任せください。

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