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遺言書の検認手続き

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遺言書の検認手続き

そもそも、遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。これらのうち、「公正証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要はありませんが、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要があります。検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造や捏造を防止するための手続です。それでは、この検認手続はどのようにして行うことができるのでしょうか。

まず、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立てを行ないます。検認の申立てがあると、相続人に対して、裁判所から検認期日の通知が送られます。検認手続は相続人が全員揃わなくとも行うことができます。

検認期日では、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人立会いのもと、裁判官が封のされた遺言書を開封し、検認を行ないます。

遺言の執行をするには、遺言書に検認済証明書が必要となるので、検認が終了すると、検認済証明書の申請をすることになります。

以上が、検認手続きの流れとなります。検認手続をする際に必要となる書類は、基本的に、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子で死亡した人がいる場合にはその子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本です。これに加えて、検認の申立書を作成する必要があります。

以上のように検認手続は、ご自身で行うことも可能ですが、法律の専門家である司法書士と共に行うことで、スムーズかつ安心して検認手続をすることができます。

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