経営状況の悪化や代表の一身上の都合により廃業をする場合、解散登記と清算結了登記の2種類の登記を経て会社を廃業させる必要があります。
一般的には経営陣や従業員同士で話し合って廃業を決定することが多いと思われますが、正式には「株主総会」で会社解散の決議を行い、会社の解散を正式に決定します。株主総会を経て会社解散が決定したら、解散及び清算人選任の登記を行います。清算人は、解散後の会社清算業務を担当する者のことをいい、小さな会社では取締役であった方がそのまま清算人となることが多いです。清算人が会社清算の手続きを終えると、株主総会を開催して清算事務報告の承認を受け、2週間以内に清算結了の登記を行います。この「清算結了の登記」によって、会社の登記簿が閉鎖されます。
解散・清算にあたってはさまざまな手続きが必要となりますので、詳しくは司法書士にお尋ねください。
解散・清算の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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