被相続人が所有していた財産や権利義務はほとんど全て相続財産となるため(民法896条参照)、相続財産には不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、連帯債務や借金などのマイナスの財産も含まれます。
よく見落としがちなのが、ゴルフ会員権などの利用権や著作権・特許権、株式、損害賠償請求権などの権利です。これらの権利も相続の対象となるため、財産目録を作成する際はこれらの権利も忘れずに記載しましょう。
相続財産の対象とならないものは、「被相続人の一身に専属したもの」です(同条但書)。この「一身に専属したもの」のことを一身専属権といい、一身専属権とは、被相続人以外の者に帰属させるのは権利の性質上適切ではないものをいいます。
例えば、自動車の運転免許や、弁護士・司法書士などの資格、生活保護受給権などが一身専属権に当たります。
また、日本固有の慣習上、墓石や仏壇などの祭祀財産は例外的に相続財産の対象にはなりません。なお、この祭祀財産は相続税の対象にもならないことにも注意です。
司法書士小川淳事務所は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
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相続財産とは
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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