遺贈とは、遺言による財産の贈与のことをいい、財産を与える相手方の同意を得ないで行うことができるのが特徴です。基本的には、遺言書を登記原因を証明する書類として添付し、そのほかに戸籍謄本や固定資産税評価証明書などを登記申請書に添付して申請を行いますが、遺言執行者の有無や遺言書の内容によって登記申請の方法が異なります。
ケースによっては、法務局での手続きだけでなく、家庭裁判所等での手続きも必要となるため、詳しくは司法書士にお尋ねください。
遺贈の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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