一方、家族信託のデメリットには以下のものがあります。
・節税対策が行えない
家族信託は、それ自体に節税効果はありません。また受託者は財産を取得するわけではないのに財産を取得したとみなされ、課税されます。そのため、税金的な観点からみたら、負担は大きいと感じる方もいらっしゃるでしょう。
・家族信託でもできないことがある
例えば、遺留分減殺対象財産の順序指定は遺言でなければできません。また成年後見制度と違い、受託者に身上監護権はないため、受託者の身分で本人の入院手続きや施設入所手続きをすることはできません。
・家族信託でもめるケースもある
受託者の財産管理が杜撰だとそれをきっかけにトラブルに発展する場合もあります。そのため、受託者にはしっかり財産管理をしてくれる者に任せるべきですが、信頼できる受託者が見つからない場合は家族信託は利用しづらいことになります。
家族信託のデメリット
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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