遺産分割協議においては相続人全員の合意が必要とされているところ、相続人が一人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となってしまいます。そこで、相続人となるべき者の中に、行方が分からない者がいる場合など、不在者がいる場合の遺産分割が問題となります。
解決策としては大きく分けて二つあります。
一つ目は「不在者財産管理人」を選任して、不在者に代わって遺産分割協議に参加して手続きを行う方法です。]
二つ目は不在者の「失踪宣告」を行い、不在者が死亡したもの擬制して、不在者の法定相続人が同人の地位承継者として遺産分割協議に参加して手続きを行う方法です。失踪宣告は失踪してから7年間の経過が求められるため、その経過を考えて方法を選択していくことが求められます。
相続は、死亡届の提出、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告等、複雑な手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続の専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談は、お早めに司法書士 土地家屋調査士小川淳へお任せください。
不在者がいる場合の遺産分割
司法書士 土地家屋調査士小川淳が提供する基礎知識
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