民法上、未成年者には単独での法律行為について制限があるため、遺産分割協議に未成年者が参加する場合にも、その制限として代理人が求められることとなります。
普通、未成年者の代理人はその親権者がなるものではありますが、親もその協議に参加する相続人である場合には、子供の代理人にはなることができません。
なぜなら、親子間において、法律上禁止されている「利益相反行為」がなされることになるためです。つまり、同一遺産分割協議内において、親の取り分が増えれば子の取り分が減ることになることになるため、同一遺産分割協議内において親が子の代理人になることは「利益相反」として禁じられています。
そこで、未成年者については特別代理人を選任する必要があるとされていますが、同一協議内の参加者以外であれば、家庭裁判所に申し立てさえすれば、だれでも特別代理人になることが可能です。
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