不動産について何らかの権利を持つ方の氏名が変更になったり、住所が変更になったりした場合には、変更登記を行う必要があります。不動産の権利を持つ法人に名称変更や本店所在地移転が生じた場合にも、個人の時と同様に変更登記を行う必要があります。
変更登記をしないままでも権利の移転等が生じなければ問題が発生することは少ないですが、いざ所有権移転をしたり抵当権設定をしようとしたときに、変更登記をしていないことが登記申請が却下される原因となるケースもあります。そのため、住所や氏名の変更が生じた場合には、早めに変更登記を行うようにしましょう。
住所・氏名変更の登記
司法書士 土地家屋調査士小川淳が提供する基礎知識
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