遺産分割協議は、相続人全員が遺産の分割を協議し、その全員の同意のもとそれぞれの遺産の取り分を決める話し合いをいいます。
遺産分割協議においては、もし本来的な相続人を一人でも欠いてこれが行われた場合に協議は無効となってしまいます。そのため、有効に協議を進めるためには、この協議に参加している相続人が「全員」であることを証明する必要があるわけです。
相続人を確定させるため、一般的には、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍、現戸籍)、被相続人の住民票の除票と戸籍の附票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合に戸籍の附票も必要)、相続人全員分の戸籍謄本、印鑑証明書、実印が求められるとされています。そのため、遺産分割協議をなす場合には、最低でもこれらのものは必ず準備した上で参加しましょう。
相続は、死亡届の提出、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告等、複雑な手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続の専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談は、お早めに小川淳司法書士事務所へお任せください。
遺産分割協議に必要な書類
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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