人が亡くなると相続が開始し、被相続人が所有していた財産は相続人のものになります。
相続財産の中に不動産が含まれている場合、当該不動産の所有者が変わることになるので、名義変更の手続きが必要です。それが相続登記です。
従来、相続登記の手続きは義務ではなかったので、名義変更がされず、不動産の所有者が誰だかわからないものが多く生じてしまいました。
どこかに所有者がいる以上、使われていない不動産であっても、勝手に利用することはできないので、有効な利用ができないということで大きな問題になっています。
そこで、2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されます。
ここでは、相続登記の義務化について詳しく見てきましょう。
未登記建物をそのままにするリスク
登記手続きをしないことによるリスクは以下のようなものが挙げられます。
- 住宅ローンが組めなくなる。
- 売却が難しい
- 相続手続きが煩雑になる
- 底地所有者に対抗できない
登記手続きを怠っており、本来の所有者が誰であるか判別できないと、抵当権を設定することができないので、担保にすることができません。
その結果、当該建物を担保に住宅ローンを組むことができなくなります。
そして、登記を適正に移転できないと、当該建物を購入しても、対抗力を得られません。
そのような建物を欲しがる人はあまりいないことから、売却も難しくなってしまいます。
また、登記手続きをしないまま関係者の相続が繰り返されると、当該建物の所有者及び共有者がどんどん増えていってしまいます。
そうすると、いざ適正な登記の流れを反映させようにも、手続きが複雑になってしまいます。
相続登記を怠った場合の罰則
相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に手続きを行わないと、10万円以下の過料の対象になります。
また、住所変更した際にも、2年以内に手続きを行わないと5万円以下の過料の対象になります。
不動産登記は司法書士小川淳事務所におまかせください
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例えば、公的年金への死亡届等の提出、銀行への死亡届等の提出など、行わなければならない事務手続きが多々あります。
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