相続人調査により、誰が相続人となるかを調べます。
法定相続人の範囲は、被相続人の①配偶者、②子供などの直系卑属、③親などの直系尊属、④兄弟姉妹が対象になります(民法886条以下)。しかし、①~④の全ての者が法定相続人になることができる訳ではなく、配偶者(①)は必ず相続できるとしても、残りの②~④の人たちには相続できる順位があります。
すなわち、②直系卑属がまず優先的な相続権が付与され、②がいない場合や相続放棄をした場合、すでに死亡している場合、相続欠格があって相続できない場合などがあってはじめて、被相続人の③直系尊属あるいは④兄弟姉妹に相続権が付与されるのです。
また、被相続人の子供が死亡していたとしてもその子供に子供(被相続人の孫にあたる)がいる場合、その孫が代わりに相続(=代襲相続)するため、注意が必要です。
なお、④被相続人の兄弟姉妹も一代(④の子ども。すなわち、被相続人の甥・姪にあたる者)に限り代襲相続します。いずれも、相続放棄をした場合は代襲相続しません。
ちなみに、①~④に該当する相続人が全くいない場合(死亡ないし欠格事由がある場合など)、相続人の不存在として相続財産は最終的に国庫へ帰属するのが原則ですが(民法959条)、被相続人にいわゆる内縁の妻などの特別縁故者がいる場合、家庭裁判所へ申し立てることで相続することができます(958条の3)。
司法書士 土地家屋調査士小川淳は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
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相続人調査と法定相続
司法書士 土地家屋調査士小川淳が提供する基礎知識
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