遺産相続には法定相続、遺言による相続、分割協議による相続の三通りが代表的であるところ、遺言書の無い相続の場合は、法定相続人が法定相続分に従って相続する事とされています。
しかし、遺言書がある場合は、その遺言書の内容に従って相続の内容が決定されます。つまり、被相続人は遺言を作成することで、どのように自己の財産を相続させていくかを決定することができます。遺言書は、大きく分けて自筆での自筆遺言と、検認の不要な公正証書遺言の二つがありますが、自筆遺言が発見された場合は注意が要ります。
自筆遺言が開封されていない際、勝手に開封することは法律で禁止されています。誤って開封してしまった場合、5万円以下の過料を支払わなければならないおそれがあります。しかし、既に開封してしまった場合でも、その遺言が当然に無効となる訳ではなく、家庭裁判所による検認の手続を経ることで、有効にその相続が認められる場合があります。
相続は、死亡届の提出、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告等、複雑な手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続の専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談は、お早めに小川淳司法書士事務所へお任せください。
遺言書の作成
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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