相続対策や遺産分割協議の際に役立つのが「財産目録」です。
財産リストには、被相続人が所有している(所有していた)預貯金や株式、不動産はもちろん、車や美術品など金銭的価値のあるものは全て財産として記載します。被相続人の配偶者や子供名義の預貯金や株式も、実態が被相続人のものであれば相続財産とされるので、リストに載せましょう。
その他、生命保険金などのみなし相続財産もリストに載せましょう。
さらに、借入金やローンなどのマイナス財産も忘れずに記載しましょう。クレジットカードの未決済金、リボ払い、キャッシングの返済金、未納の税金、損害賠償義務、事業上の未払金や買掛金などもあればリストに加えましょう。
これらの財産や負債などを目に見える形で記録することで、相続開始前であれば、相続税の概算がしやすくなり、相続税対策を行いやすくできます。また、相続開始後であれば、財産目録があることで遺族が財産を探す際にも便利です。
そのため、できる限り相続開始前に財産目録を作成しておきましょう。なお、財産目録の作成は司法書士など法律専門家に委託することもできます。
司法書士 土地家屋調査士小川淳は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
地域密着の司法書士として丁寧かつ迅速な処理を行います。相続や・不動産登記などの手続きは当事務所にお任せください。
財産目録の作成
司法書士 土地家屋調査士小川淳が提供する基礎知識
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