土地や建物を相続したときには、遺言・遺産分割協議書などをもとに相続登記を行う必要があります。相続税の申告や相続放棄の申し立てと異なり、登記の期限は定められていませんが、相続後に未登記であることが相続トラブル等の原因になることがあるため、相続後すぐに登記を行うようにすることが重要です。
登記が生じる相続手続きにおいては、ひとつひとつの業務を別々の専門家に任せる方法ではなく、相続手続きの開始時から司法書士に依頼し、ワンストップで相続手続きを完了させることをおすすめします。
相続の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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