土地や建物を相続したときには、遺言・遺産分割協議書などをもとに相続登記を行う必要があります。相続税の申告や相続放棄の申し立てと異なり、登記の期限は定められていませんが、相続後に未登記であることが相続トラブル等の原因になることがあるため、相続後すぐに登記を行うようにすることが重要です。
登記が生じる相続手続きにおいては、ひとつひとつの業務を別々の専門家に任せる方法ではなく、相続手続きの開始時から司法書士に依頼し、ワンストップで相続手続きを完了させることをおすすめします。
相続の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
-
建物表題登記とは
建物表題登記とは、不動産の物理的現況を記す登記です(不動産登記法2条7号参照)。つまり、建物表題登記は...
-
建物表題登記を自分で手...
「建物表題登記」とは、登記済みでない建物について、新たに行う登記のことをいいます。この建物表題登記は、...
-
有限会社の組織変更
有限会社を株式会社に移行するには、商号を変更するための定款変更と、有限会社解散の登記及び株式会社の設立...
-
売買の登記
売買に基づく不動産登記では、売買契約書などが添付書類となります。売買契約書のほか、住民票の写し、登記済...
-
不動産を家族信託する方...
■家族信託 家族信託は、親などが自身で財産の管理ができなくなった時に備えて、財産管理の権限を家族に与え...
-
遺産分割協議書の作成を...
■遺産分割協議書 被相続人が死亡し、遺書を残していなかった、法定相続とは異なる遺産分割を行う等の場合に...
-
会社設立(企業支援)
会社を設立するには、どのような形態の会社であっても登記を行う必要があります。この登記業務は、一連の会社...
-
相続登記の義務化|未登...
人が亡くなると相続が開始し、被相続人が所有していた財産は相続人のものになります。 相続財産の中に...
-
抵当権設定の登記
抵当権とは、ローンなどの債権を担保するために、債務者の不動産に設定される権利のことをいいます。抵当権が...