以下に、会社を解散してから清算するまでの流れをご紹介します。
〇株主総会を開催する
会社を解散するには、株主総会の開催および特別決議が必要となります。
具体的な決議内容は以下のものとなります。
・解散、清算人の選任の決議
解散するかどうかの決議、及び会社を清算する清算人を選任する決議を行います。
なお、定款で別途の要件を定めている場合を除き、特別決議は議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ議決権の2/3以上の多数で決します。
清算人には、主に代表取締役が選任されることとなります。
・財産目録等承認
特別決議によって選任された清算人は、解散時の財産目録や清算会社の貸借対照表を作成します。
作成された財産目録や貸借対照表は、株主総会の承認を得る必要があります。
・決算報告の承認
決算報告は、清算結了登記を行うにあたって、株主総会で承認される必要のあるものとなります。
詳しくは後ほどご紹介します。
〇各種登記
会社の解散及び清算に際して、以下の2種類の登記を行う必要があります。
・解散登記
会社を解散する場合には、会社が解散した日から2週間以内に「解散」および「清算人の選任」について登記手続きをする必要があります。
解散登記申請については、清算人が行うこととなります。
・清算結了登記
会社の清算に際して決算報告が行われたら、清算結了登記を行う必要があります。
清算結了登記に伴って、会社の登記簿が閉鎖されることとなり、会社が復活することはなくなります。
清算結了登記は、清算事務が完了し、株主総会で承認を得てから2週間以内に行われる必要があるものであり、清算人の手続きとなります。
〇各種届出
会社の解散に際しては、以下のような届け出をする必要があります。
・税務関係の届け出
税務関係の届け出は、会社が解散した際と清算結了登記をした際の2回にわたって必要となります。
・社会保険・労働保険関係の届け出
ここでいう社会保険関係の届け出とは、主に解散した会社で従業員や役員として被保険者となっていた方が資格を喪失した届け出を指します。
また、社会保険・雇用保険の適用事業所に該当しなくなった場合には、廃止手続きも必要となります。
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会社解散から清算までの手続きの流れ
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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