医療法人の設立手続きは非常に複雑です。一般的な法人は設立登記を行えば、とりあえずは法人が設立されますが、医療法人は地方自治体の認可申請を経て登記を行う必要があり、多くの場合はこれまでの病院・診療所の経営実績も問われるからです。
医療法人にすることで、家計と経営を分離できるほか、対外的な信用力が上がったり、税務面でのメリットが増えますが、事務手続きもそれなりに増加します。認可申請も必要である以上は慎重に行う必要があるため、司法書士などの専門家にご相談ください。
医療法人の設立手続き
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
-
解散・清算の登記
経営状況の悪化や代表の一身上の都合により廃業をする場合、解散登記と清算結了登記の2種類の登記を経て会社...
-
家族信託の手続き代行は...
当事務所は丁寧かつ迅速を心がけ、相続や家族信託をめぐるさまざまなお悩みにお応えしています。特に家族信託...
-
支店の登記
会社の支店を設置した場合には法務局で登記申請を行う必要があります。法律上は「支店」と「営業所」とで扱い...
-
会社以外の法人の登記
一般社団法人やNPO法人など、会社以外の形態をとる法人であっても法人登記が必要になります。登記が必要な...
-
役員変更の登記
会社の取締役が解散以外の理由で退任した場合や、重任した場合、新たに就任した場合、婚姻によって氏名が変更...
-
相続放棄
相続放棄とは、相続人が一切の遺産の相続を放棄することをいいます。自己のために相続の開始があったことを知...
-
家族信託が利用されるケース
家族信託を行うケースとしては以下の通りです。 ・遺言以外の方法で財産を承継させたいケース ・自分自身...
-
遺言書が無効になるケースとは
遺言書が無効になるケースとしては、以下のようなものが考えられます。 〇日付・署名・捺印などがない 正...
-
権利登記とは
権利登記とは、当該不動産に関する権利関係を記述した登記です(不動産登記法2条8号参照)。所有権保存登記...