会社の支店を設置した場合には法務局で登記申請を行う必要があります。法律上は「支店」と「営業所」とで扱いが異なり、支店は登記が必要で、営業所は税務署などの行政機関への届出だけで登記を行う必要はありません。
商法上は、支店とは「特定の範囲で営業活動の中心となっていること」や、「本店から離れ独自に営業活動を決定していること」、「対外的取引をなしえる人的物的組織であること」が要件として定義されており、いわゆる営業所や出張所とは区別されています。例えば、銀行の場合には支店長が決裁権限を持つために支店の登記を行っていることが一般的です。
支店の登記が必要か否かは御社の事情によっても異なるため、詳しくは司法書士にお尋ねください。
支店の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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