会社設立の際には、今後、会社ではじめる可能性の高い事業目的をすべて入れて定款を作成することが一般的ですが、外部要因や方針転換などにより、定款の目的にない事業を行うこともあるかと思います。その際には、定款を変更し、会社登記簿に記載されている目的を変更する必要があります。
目的は、いわゆる絶対的記載事項であり、登記すべき事項となるため、原則として株主総会での特別決議に基づいて手続きを行います。定款変更の効力が生じた日の翌日から起算して2週間以内に本店の所在地で変更登記申請を行う必要があるため、登記が必要な場合には司法書士にお早めにご相談ください。
目的変更の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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