成年後見人は、判断能力が衰えてしまった人のために、法律行為を行なったり、身上監護をしたり、財産管理をしたりします。
本人の代わりに契約を結んだり、本人が勝手に結んでしまった契約を取り消したりすることで、本人の保護・支援をします。
本稿では、成年後見人の権限やできないことについて、ご紹介します。
法律行為の代理権及び取消権
成年後見人は、被後見人の代わりに法律行為を行うことができ、また、取消権を有します。
被後見人が行った行為が、本人の利益にならないような場合、その法律行為を取り消すことができます。
一方で、被後見人がした行為であっても、不利益にならない場合には、追認して有効にすることも可能です。
もっとも、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は、成年後見人でも取り消すことができません。
これにはスーパーで食料品を購入する行為などが挙げられます。
本人の資産状況に見合ってない高級な商品を買った場合なども取り消すことができないとなるのは妥当ではありません。
そこで、被後見人の資産状況などに鑑みて具体的な検討が必要です。
また、成年後見人であっても、居住用不動産を処分する場合には裁判所の許可が必要であり、制限があります。
身上監護権
身上監護とは、生活・療養監護に関する事務のことをいいます。
例えば、成年後見人は被後見人が医療受けるための契約を締結する権限を有します。
手術や延命措置など、重要な医療行為については同意権を有しませんが、健康診断や検査などの軽微な医療行為については、成年後見人が同意権を有します。
他にも、介護を受けるための契約や住居を確保するための契約も、身上監護権に基づいて締結することができます。
財産管理
成年後見人は、被後見人の財産状況を調査・把握した上で、日々の収入や支出を管理します。
賃貸借契約書や実印、預金通帳、キャッシュカードなど、財産に関する重要な書類は成年後見人が管理します。
成年後見は司法書士小川淳事務所におまかせください
成年後見についてお考えの際は、司法書士小川淳事務所までご連絡ください。
判断能力が衰えてしまう前に、老後のことを考えて、あらかじめ成年後見人になってもらう人を定めることも可能です。
成年後見についてお困りの際は、司法書士小川淳事務所までご相談ください。お待ちしております。