■相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を、相続する相続人に変更する手続きをいいます。
相続登記手続きの流れについて以下にご紹介します。
〇相続不動産の把握
相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在します。もっとも、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在します。そのため、土地の相続登記も含めて行うことも考えられます。
〇登記記録謄本の取得
〇戸籍・戸籍附票収集
〇登記記録上の住所と死亡時の住所のチェック
〇遺産分割協議
〇管轄法務局の特定
〇登録免許税の算定
〇登録申請書の作成
〇官僚書類の受け取り方法選択
〇収入印紙の購入・貼り付け
〇原本還付の用意
〇管轄法務局への申請
そして、以上のような相続登記を行うには、以下のような書類が必要となります。
〇登記申請書
法務局ホームページからダウンロードが可能です。
〇相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
全国の法務局で取得できます。
〇被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が亡くなった後に住民上から除外されたものをいいます。
〇被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式
被相続人の法定相続人を確定するために必要となります。
〇相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。
〇遺産分割協議書もしくは遺言
〇相続人全員の印鑑証明書
〇物件を取得する相続人の住民票
〇固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。
相続登記を行う上で必要な書類がそろったら、法務局の窓口で申請するか、郵送で申請するか、オンライン申請するかのいずれかの方法により、相続登記の申請を行うこととなります。
■相続登記の費用
相続登記にかかる費用は、不動産の評価額などによって異なります。
一例として、評価額3000万円の土地を相続するケースでは、手続きの実費としておよそ14万円程度が発生します。
司法書士にご依頼いただいた場合などには、さらに司法書士報酬が生じることとなります。
司法書士報酬の相場としては、およそ6万円から10万円とされています。
司法書士 土地家屋調査士小川淳は、千葉県柏市を中心に、千葉県にお住まいの方のお悩みに広くお応えしている相続に強い司法書士事務所です。
当事務所では、死亡届の提出、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告等、複雑な手続きが多く必要とされる相続分野も、専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。
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不動産の名義変更(相続登記)
司法書士 土地家屋調査士小川淳が提供する基礎知識
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