そもそも、遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。これらのうち、「公正証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要はありませんが、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合には、検認手続を採る必要があります。検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造や捏造を防止するための手続です。それでは、この検認手続はどのようにして行うことができるのでしょうか。
まず、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の申立てを行ないます。検認の申立てがあると、相続人に対して、裁判所から検認期日の通知が送られます。検認手続は相続人が全員揃わなくとも行うことができます。
検認期日では、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人立会いのもと、裁判官が封のされた遺言書を開封し、検認を行ないます。
遺言の執行をするには、遺言書に検認済証明書が必要となるので、検認が終了すると、検認済証明書の申請をすることになります。
以上が、検認手続きの流れとなります。検認手続をする際に必要となる書類は、基本的に、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子で死亡した人がいる場合にはその子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本です。これに加えて、検認の申立書を作成する必要があります。
以上のように検認手続は、ご自身で行うことも可能ですが、法律の専門家である司法書士と共に行うことで、スムーズかつ安心して検認手続をすることができます。
司法書士 土地家屋調査士小川淳は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
遺言書の検認手続き
司法書士 土地家屋調査士小川淳が提供する基礎知識
-

財産の名義変更
相続によって財産を承継すると、所有権は自動的に相続人に帰属することとなりますが、自動的にその名義までも...
-

預貯金の名義変更
相続する財産のうち、最も一般的なものが銀行等にある「預貯金」となりますが、預貯金を相続する場合、銀行等...
-

成年後見人|どんな人が...
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度...
-

手続きの流れ
法定後見制度を利用する場合、まずは家庭裁判所で申し立ての準備をします。このとき、申し立てを行うことがで...
-

相続人調査と財産調査
相続が開始したらまず、「相続人調査」と「相続財産調査」を行いましょう。 「相続人調査」とは、遺産分割...
-

定款変更で登記が必要と...
定款というのは、会社の組織や活動など基本的なルールついて記載したもので、主に会社内部の人が確認するた...
-

家族信託の手続きを司法...
「士業」と呼ばれる法律専門家の中でも、不動産登記の名義変更手続きを行えるのは司法書士のみです。 また...
-

相続放棄
相続放棄とは、相続人が一切の遺産の相続を放棄することをいいます。自己のために相続の開始があったことを知...
-

相続登記の必要書類
相続登記とは、ご家族等が亡くなった場合に、亡くなった方の名義のままになっている土地や建物などの不動産の...