相続手続きには期限が設けられているものもあり、時間を意識しながら手続きを進めるようにしましょう。
ここでは、主な相続手続きの期限を紹介していきます。
①7日以内(死亡届の提出)
家族が亡くなったら、すぐに市区町村役場に死亡届を提出しなくてはなりません。死亡届を出さなければ、火葬や納骨に必要な埋火葬許可証が発行されないので、早めに提出しましょう。
②3カ月以内(相続放棄・限定承認の申述)
相続するかしないかを判断する際、借金などのマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定承認を検討することになるでしょう。
相続放棄や限定承認は、熟慮期間(相続開始日または相続人になったことを知った日から3カ月以内)中に行わなければなりません(民法915条1項本文、924条)。ただし、財産が多くて調査に時間がかかっているなどかなり限定的なケースに限り、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることもできます(民法915条1項ただし書き)。
③4カ月以内(所得税の準確定申告)
被相続人が自営業だった場合など、被相続人が生前中に行うべきだった所得税の確定申告を相続人が代わりに行います(準確定申告)。この期限は、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内です。
④10カ月以内(相続税の申告・納付)
相続税の申告・納付は相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。遺産分割協議などには期限が設けられていませんが、相続税の申告・納付を行う必要があるのであれば、10ヶ月以内に協議を終わらせておかなければなりません。
司法書士小川淳事務所は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
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