「建物表題登記」とは、登記済みでない建物について、新たに行う登記のことをいいます。この建物表題登記は、主に、建物を新築した場合や、未だ登記されていない建物を購入した場合などに行う必要があります。建物表題登記は、新築の場合には完成から1ヶ月以内に、購入した場合には所有権取得から1ヶ月以内に行う必要があり、この申請を怠ると、罰則が適用される場合もあるので注意が必要です(不動産登記法164条参照)。
建物表題登記を自分でするには、必要書類を収集して、これらを記入し、最寄りの法務局に対して提出することが必要です。ここでは、これらの手順について説明致します。
最初に必要なものは、「登記申請書」です。これは、法務局のホームページからダウンロードが可能であるし、法務局の窓口で直接入手することもできます。これには、所有者の氏名や住所など、基本的な情報を記入します。
また、「建物図面・各階平面図」が必要です。これの作成は、ご自身で行う必要があり、難易度が高いといえます。手書きで行う場合には、0.2mm以下の線で書く必要があり、パソコンを用いる場合には、パワーポイント等のアプリケーションを使用するのがおすすめです。
「住民票の写し」も必要です。これは、ご自身の住んでいる地域の役所で、200円〜300円で発行してもらうことができます。
そして、「建築確認通知書」、「検査済証」、「工事完了引渡証明書」、「会社の印鑑証明書」が必要です。これらは、ハウスメーカーや工務店などに依頼して入手することができます。
基本的に以上のような書類が必要で、記入ができたら、法務局に提出しましょう。特に、「建物図面・各階平面図」の作成が個人で行うには難易度が高く、手間がかかるといえます。
これらの申請は、ご自身で行うことも可能ですが、法律専門家である司法書士に依頼することで、スムーズかつ安心して申請を行うことができます。
司法書士小川淳事務所は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、不動産登記や抵当権登記、住所・氏名変更の登記など、不動産手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また、税理士とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
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建物表題登記を自分で手続きするには
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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