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定款変更で登記が必要となるケースとは?

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定款変更で登記が必要となるケースとは?

定款というのは、会社の組織や活動など基本的なルールついて記載したもので、主に会社内部の人が確認するためのものです。
定款は、会社の設立時に必ず作成する必要があります。
定款にはさまざまな事項が定められていますが、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3つに分類されます。
一方で登記は、対外的に会社の情報を公表するものです。
定款の記載内容と登記内容は必ずしも一致しませんが、中には定款変更によって登記が必要となる場合もあります。
本稿では、定款変更で登記が必要となるケースについて見ていきましょう。

定款変更で登記が必要になるケース

本店所在地の移転
本店所在地は定款の絶対的記載事項です。
そのため、本店の所在地を移転させた場合は、定款の変更が必要であり、また、登記の変更も必要です。
登記変更手続きをする場合は、本店移転登記申請書と株主総会若しくは取締役会の議事録もが必要となります。
役員の変更
取締役や監査役が変更になっただけであれば、定款の変更は必要ありません。
定款で定められたルールに則って選任していることには変わりないからです。
一方、登記については2週間以内に変更登記をする必要があるので、注意が必要です。
もっとも、役員の人数を増減する場合や任期を変える場合には、定款及び登記の変更が必要です。
事業の目的の変更
新規事業に参入したり、既存の事業から撤退したりした場合には、会社の事業目的が変更になります。
目的変更の申請書に加えて、株主総会の議事録と株主リストの提出が必要です。

会社登記は司法書士 土地家屋調査士小川淳におまかせください

会社登記についてお困りの際は、司法書士 土地家屋調査士小川淳までご連絡ください。
会社登記は、債権者や株主などに対して対外的に会社の情報を公表するものであるため、とても重要なものです。
登記の内容が適切であることは、会社の信用にも関わります。
そのため、株主総会や取締役会などで新たな事項が定められた場合、登記変更が必要になる場合もあります。
そのような会社登記手続きをする必要が生じたら、司法書士 土地家屋調査士小川淳までご相談ください。お待ちしております。

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