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抵当権抹消登記の必要書類|自分で手続きすることはできる?

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抵当権抹消登記の必要書類|自分で手続きすることはできる?

■抵当権
抵当権は、お金を貸す側の債権者が債権の担保として、お金を借りる側の債務者もしくは第三者から占有を移さずに提供を受けた不動産につき、他の債権者よりも先に自分の債権の弁済を受けることができる権利をいいます。
一般的には、家や土地等不動産を購入した際に、金融機関から住宅ローンを組んで、購入した不動産に抵当権を設定するというような利用がなされています。

■抵当権抹消
債権を返済し終えた際には、速やかに抵当権の抹消を行う必要があります。
抵当権が登記簿上に残っていることで、不動産を売却しようとした際に買い手を見つけにくくなったり、新たに融資を受けることが難しくなる等弊害が生じてしまいます。
そのため、ローンを返済し終えた際には、なるべく早く抵当権抹消手続きを行うことをおすすめします。

■抵当権抹消登記の手続き
抵当権を抹消するには、抵当権抹消登記を法務局に申請する必要があります。
必要書類は、以下の通りです。
登記申請書
登記原因証明情報
登記識別情報(登記済証)
資格証明書
委任状

これらをそろえて手続きを行いますが、ご自身で登記申請を行うことも可能です。
しかし、状況によって書類の内容も異なり、不足事項等あれば受理してもらえません。
そのため、司法書士などにこれらの手続きを委任することで、迅速かつ適切に抹消手続きを行うことが可能となります。

司法書士小川淳事務所は、松戸市での登記手続きに対応いたします。
電話・メールでのご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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