会社の商号を変更するには、登記申請を行うだけでなく、定款の変更も行う必要があります。定款変更には株主総会の特別決議が必要で、株主に招集通知書を発行したり、議事録を作成したりする必要があります。会社の株主の状況や手続きによっては、株主総会を省略することもできますが、いずれの場合でも定款変更の証拠を残しておく必要があり、手続きは慣れていないと難しい手続きとなります。
商号変更は会社の根幹にかかわる手続きとなるため、お困りの際はお気軽に司法書士にご依頼ください。
商号変更の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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