有限会社を株式会社に移行するには、商号を変更するための定款変更と、有限会社解散の登記及び株式会社の設立登記が必要となります。
定款変更は、例えば「○○有限会社」となっている会社の名称を「○○株式会社」に変更する手続きとなるため、株主総会の決議を経て定款変更を承認し、期限内に登記を行います。この登記では、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請します。
現存する有限会社である「特例有限会社」と「株式会社」では、取締役会・監査機関の設置可否や組織再編方法などに違いがあります。株式会社移行の必要性も含めて、詳しくは司法書士にお尋ねください。
有限会社の組織変更
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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