会社の本店移転を行う場合、移転先が同じ登記所の管轄区域内にあるかどうか、移転について定款変更を行うか否かにより、手続きが異なります。例えば、定款に会社の本店を所在地番まで具体的に記載している場合には、会社の住所部分について定款変更が必要になると考えられますが、市区町村名までしか記載してない場合には、同じ市区町村内での移転に該当すれば定款変更の必要がありません。
このように会社の本店移転に際しては、定款変更も登記も必要な場合と、定款変更は必要なく登記が必要な場合の2種類があります。内容によって手続きは異なりますので、詳しくは司法書士にお尋ねください。
本店移転の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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