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不動産を家族信託する方法とは?

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不動産を家族信託する方法とは?

■家族信託
家族信託は、親などが自身で財産の管理ができなくなった時に備えて、財産管理の権限を家族に与えることをいいます。
この財産は多岐にわたり、預貯金や不動産、株などがあげられます。
信託において、財産管理をお願いする人を委託者、財産管理を代わって行う人を受託者、それによって利益を受ける人を受益者と言います。
家族信託の場合には、預ける親を委託者、権限を受ける子などを受託者として考えます。
そしてこの受託者は、家族から権限を受けた人だとしてもその財産管理においては、善管注意義務や忠実義務などの義務を負い、適切な管理を行わなければなりません。

■不動産の家族信託
不動産の信託契約を行った場合には、管理権限の移動に伴って登記を行う必要があります。
具体的には、所有権移転登記と信託登記の2つの登記です。
不動産の家族信託において、所有権移転登記は義務ではありませんが、信託登記は必ず行わなければなりません。
一方で、これらの登記は同時に行う必要があります。
つまり、制度上は任意ではありますが、実際にはどちらの登記も行わなければならないのです。

家族信託における信託登記を行う際には、複数の必要書類が必要となります。
大まかな必要書類は以下の通りです。
登記原因証明情報(信託契約書)
登記識別情報
委託者の印鑑証明書
本人確認資料
受託者の住民票

家族信託は、家族間で行われるものであっても契約行為です。
そのため、当事者の意思能力を必要とし、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。

司法書士小川淳事務所は、松戸市での家族信託に関するご相談に対応いたします。
電話・メールでのご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせください。

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