家族信託を行うメリットは以下のものがあります。
・認知症対策に有効
認知症などで判断能力が衰え、成年後見人が選任されるとその人の財産は後見人の管理下に置かれ、家族であっても手をつけることはできません。早い段階から家族信託に取り組むことにより、判断能力が低下した後でも主体的に財産管理や資産運用を行うことができ、成年後見制度よりも柔軟に対策できます。
・資産承継対策に有効
家族信託では、自分が亡くなった時の財産承継だけでなく、何代先まで財産を承継する者を指定しておくことができるため、いわゆる二次相続対策にも有効です。
・事業承継対策に有効
自営業や自社株の大部分を保有している場合、家族信託を組むことで遺留分対策や持ち株の分散を防ぐことができ、スムーズに事業を承継させることができます。
当事務所では税理士や社労士、弁護士などの他士業とも連携し、多様なニーズにも対応しています。
家族信託でお悩みの際は司法書士小川淳事務所までお尋ねください。
家族信託のメリット
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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