みなし相続財産とは、本来相続財産の対象にならないが、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産のことをいいます。
みなし財産の主な例としては以下のようなものがあります。
・死亡保険金
生命保険契約などに基づいて被相続人死亡によって支払われる保険金で被相続人が保険料を負担していたものを指します。
・死亡退職金
在職中に被相続人が亡くなった場合に、遺族が受け取る死亡退職金や功労金などです。なお、死亡後3年以内に権利に確定したものに限ります。
・生命保険契約に関する権利
まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の人が契約者であるものを指します。
・定期金に関する権利
まだ給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が掛け金を負担し、被相続人以外の者が契約者であるものを指します。
これらのみなし財産は、被相続人が所有していたものではないですが、保険料などを被相続人が負担している場合は実質的に見て相続財産と変わらないとされ、相続税法上は相続財産とみなして課税されます。
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みなし相続財産とは
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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