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相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは、相続人が一切の遺産の相続を放棄することをいいます。自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで、相続放棄をすることができます。

相続は、被相続人が有していた債務や連帯保証人の地位などの、相続人にとってマイナスな要素まで相続人に相続されてしまうため、被相続人の負債が多い場合や、相続によって生じる相続人間の争いに巻き込まれたくない場合、相続放棄をすべきケースというのも存在しています。なお、被相続人が債務超過である場合、相続財産から必要な弁済をし、それでも残余財産がある場合にその範囲に限って財産承継するという、限定承認という手続を採ることも可能です。
もっとも、限定承認には共同相続人全員が家庭裁判所に申述をする必要があるなど、面倒な側面もあります。

相続は、死亡届の提出、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告等、複雑な手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続の専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談は、お早めに小川淳司法書士事務所へお任せください。

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