相続登記とは、ご家族等が亡くなった場合に、亡くなった方の名義のままになっている土地や建物などの不動産の名義変更のことをいいます。この相続登記をご自身で行う場合に、どのような書類を用意して行う必要があるのでしょうか。ここでは、相続登記に必要な書類について説明致します。
まず、最初に必要なものとして、「登記申請書」です。登記申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができますし、最寄りの法務局の窓口で入手することもできます。
また、「収入印紙」も必要です。収入印紙は、郵便局などで入手することができます。
そして、添付書類としては、「被相続人全員の戸籍謄本」、「被相続人の除票」、「相続人に住民票」、「固定資産評価証明書」、「相続関係説明書」、法定相続又は遺産分割の場合には「相続人の印鑑証明書」、「遺産分割協議書」が必要です。
以上の書類を用意することができ、記入することができたら、相続する不動産を管轄する法務局へ申請を行ないます。この申請は、郵送で行うこともできます。
このような流れで相続登記は行うことができますが、ご自身で行うには非常に負担の大きい作業といえます。そこで、法律の専門家である司法書士に依頼することで、スムーズかつ安心して相続登記を行うことができます。
司法書士小川淳事務所は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
地域密着の司法書士として丁寧かつ迅速な処理を行います。家族信託や相続、不動産登記などの手続きは当事務所にお任せください。
相続登記の必要書類
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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