相続関係説明図とは、相続人が誰であるかを ひと目で分かるように図式化したものをいい、家系図などを想像するとわかりやすいでしょう。
相続が開始すると、まずは預金や土地などのすべての相続財産を明らかにし、遺言書がある場合はその通りに、遺言書がない場合は法定相続分を目安に遺産分割協議を行って相続財産を分割します。
相続関係説明図を作成しておけば、ひと目で法定相続人の数や関係性を把握することができるため、遺産分割を行うまでの手続きがスムーズに進められます。
相続人が明らかである場合や相続人が少ない場合は、必ずしも作成する必要はありませんが、代襲相続や数次相続などで相続人の関係性が複雑になり、相続人がはっきりしない場合は、作成した方がよいでしょう。
相続関係説明図を作成する際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを用意します。相関関係説明図の形式は法律で決まっているわけではなく、見やすければ自由に作成して問題ありません。記載内容は以下の事項を参考にするとよいでしょう。
・タイトル
例えば、「被相続人○○ 相続関係説明図」などと書くとわかりやすいです
・被相続人の情報
被相続人の氏名、出生日、死亡日、最後の本籍、最後の住所などを記載しましょう
・相続人の情報
相続人の氏名、出生日、現在の住所、被相続人との関係などを記載しましょう
・相続と遺産分割をはっきりさせる
誰が何を相続するのかあるいは相続放棄をするのかを記載しましょう。これらの記載が遺産分割協議書のもとになります。
司法書士小川淳事務所は、事務所所在地である柏市をはじめ、流山市、松戸市、我孫子市、野田市など千葉県、埼玉県、茨城県の法務相談を承っております。
当事務所は、相続登記や相続人調査、相続関係説明図の作成など、相続手続きに関するさまざまなお悩みにお応えします。また税理士などの他士業とも連携し、幅広いニーズに対応しています。
地域密着の司法書士として丁寧かつ迅速な処理を行います。相続や・不動産登記などの手続きは当事務所にお任せください。
相続関係説明図の作成
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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