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遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議書の作成

遺言によって具体的に受遺者それぞれに承継する財産が指定されている場合を除いて、遺産の分割は、原則として法定相続人全員による遺産分割協議によって決定されます。
遺産分割協議とは、相続人全員が参加し、全員の同意のもとで、いかなる財産を誰にどれくらい相続させることを認めるか、という事を決める協議をいいます。遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるため、もし相続人の調査をせずに協議をしたり、調査が不十分であったりして遺産分割協議が相続人全員によるものでなかった場合、その分割協議は無効になります。

遺産分割協議書は、特別な形式による必要はなく、原則として形式は自由です。A4用紙等でも申請は可能ですが、法定相続人全員での協議、署名・実印、印鑑証明書、登記簿情報、銀行口座、割印が主に必要な記載事項となりますので、注意して作成することが求められます。

相続は、死亡届の提出、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告等、複雑な手続きが多く必要とされます。これらの複雑な手続きを、相続手続の専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。相続に関するご相談は、お早めに小川淳司法書士事務所へお任せください。

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