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遺言書が無効になるケースとは

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遺言書が無効になるケースとは

遺言書が無効になるケースとしては、以下のようなものが考えられます。

〇日付・署名・捺印などがない
正確な日付や、手書きでの署名、捺印がないと遺言書は無効となってしまいます。

〇自筆で作成されていない
自筆証書遺言であれば、財産目録の作成にはパソコン利用や代筆をすることが可能であるものの、財産目録以外は遺言者が自筆しなければ無効となってしまいます。

〇相続内容が不明瞭、不適切である
相続する財産の指定があいまいであったり、財産がすでに実在していなかったり、遺言の内容が公序良俗に反していたりする場合においては、相続内容が不明瞭もしくは不適切であるとされ、遺言書が無効となってしまいます。

自筆証書遺言は、自分1人で作成することが可能であるためミスも発生しやすい作成方法です。
遺言書を無効とさせないためには、少しでも不安がおありであれば公正証書遺言などの第三者に確認しながら作成できる遺言方法を選択することや、法務省による遺言書の保管制度を活用すること、もしくは司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

司法書士小川淳事務所は、千葉県柏市を中心に、千葉県にお住まいの方のお悩みに広くお応えしている相続に強い司法書士事務所です。
当事務所では、死亡届の提出、遺言書の検認、相続人や財産の調査、遺産分割、相続税などの税務申告等、複雑な手続きが多く必要とされる相続分野も、専門家である司法書士がしっかりとサポートいたします。
相続に関するご相談は、お早めに司法書士小川淳事務所へお任せください。

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