資本金の増資・減資を行った場合には、法務局への登記申請が必要です。会社設立の初期段階では株式譲渡制限会社を設置する方が多いですが、例えばこの株式譲渡制限会社で第三者割当増資や株主割当増資などにより増資を行った場合には、株主総会決議で募集株式発行を決定し、会社からの通知に基づいて株主が申込みと出資金の払込み(現物出資では「引渡し」)を行い、最後に法務局で資本金額・発行株式数の変更登記を行うことで一連の手続きが完了します。
増資による資金調達は返済義務のない資金調達方法として有効ですが、株主総会を経て手続きを行う必要があるため、一連の手続きを司法書士にお任せすることをおすすめします。
資本金変更の登記
司法書士小川淳事務所が提供する基礎知識
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